雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特例措置が実施されていますので、その内容をまとめます。
感染拡大の状況にあわせて、特例の内容も変わっています。変化があった場合は、できる限り速やかに更新していきます。
(令和2年4月10日16時30分編集)
使用者側の理由で労働者を休業させた場合に、労働者に支給する手当のこと。平均賃金の60%以上を休業手当として支払う必要があります。
- 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合。
- 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合。
- 市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合。
- 風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合。
- 労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
休業の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日の場合に適用
※ 6月30日までは事前の計画届の提出がなくても休業の実施が可能
全業種
※ 営業1年未満の事業主についても助成対象
※ 雇用保険適用事業所であること
生産指標が、前年同期比で1ヶ月5%以上低下
※ 生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標
※ 1人当たり日額8,330円が上限
例)
平均賃金が12,000円で、平均賃金の60%の休業手当を支給する場合
「12,000円 × 60% × 9/10 = 6,480円」
※ 全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象。事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象。
(1年100日 or 3年150日)+ 特別措置の期間
※ 特例措置の期間は、支給日数にカウントされない、ということ
判定基礎期間(給与の締め日)ごとに計画届を提出することが必要
※ 申請書類の記載事項の半減や簡略化により、申請から支給までの期間も現状の2カ月を1カ月に早めると発表(4月10日)
※計画届や申出書の様式は厚生労働省HPからダウンロード
近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)
休業手当 = 「1日の平均賃金 × 60~100% × 休業日数」
「1日の平均賃金額」は前年度の賃金総額(残業代や各種手当てを含む)を従業員数と年間の所定労働日数で割った金額。
※ 総暦日数(カレンダー上の日数)で割る、という記述もありますが、層歴日数ではなく、労働日数で割ることに注意。
例)
3ヶ月合計給与額が75万円(月25万円、残業代や各種手当てを含む)の場合、労働日数が66日とすると、平均賃金が11,364円。
22日休業だと、11,364円×60%×22日で約15万円。
ビジネスモデルを深く理解した上で、お客さまならではの提供価値を整理し、最適な「伝わるかたち」をご提案いたします。
メールでのお問い合わせ
お問い合わせ